緊急事態宣言発出を受けた当事務所の対応について

2021年1月7日に発せられた新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言について,同月13日,緊急事態措置を実施すべき地域に当事務所が所在する大阪府が追加されました。
この宣言を受けて検討した結果,当事務所では,当面感染防止対策を徹底した上で,通常業務を継続いたします。
これまでも受付でのアルコール除菌のお願いや会議室におけるパーティションの設置,定期的な換気や除菌など感染防止対策を行って参りましたが,今後もこのような対策を徹底いたします。
面談でのご相談も行っておりますが,ご相談者様の安全を考慮し,WEB会議など面談によらない方法にも対応しておりますので詳細は担当弁護士にお尋ねください。
なお,今後の状況によっては事務局員等の安全を考慮して業務時間を短縮するなどの対応をとる可能性がありますのでその点ご了承ください。