安心の「遺言書作成」をサポートさせて頂きます。
- 相続が「争続」とならないように,貴方が亡くなった後,身内同士の争いを防ぐためにも,またご自分の遺志を残すためにも,遺言書の作成をお勧めします。
特に,
- 自分の介護をしてくれる人に多くの財産を残してあげたい場合
- 子どものいないご夫婦で、配偶者に全部残してあげたい場合,
- 相続人のおられない方で、世話になった人や団体に遺贈したい場合、
- 相続人の1人が行方不明で連絡の取れない場合、
- 事業を特定の相続人に継がせたい場合など、
遺言書を作成しておけば、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
遺言書を作成しておけば、(遺留分を侵害しない範囲で)自分の遺志どおりに相続させることができます。また,弁護士を遺言執行者に指定することにより,お亡くなりになった後の預貯金の解約や不動産の名義変更等の手続きがスムーズに行われます。
遺言書には,自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが,公正証書遺言を作成しておく方が安心安全です。公正証書遺言は,公証人役場で,立会人2名のもとに作成されるものですが,その完成まで弁護士がサポートします。
アスカ法律事務所には,男女及び20代から50代までの年齢層の弁護士がいますので,安心して,作成した遺言書を預けることができます。
遺言者が入院されている場合や,自宅から外出することが困難な場合には,弁護士がお伺いすることもできます。また,公証人とともに,出張しての遺言書の作成もできますので,安心してご相談下さい。
ご自分の意思を表示できなくなると,遺言書を作成することができなくなりますので,まだお元気なうちに作成されることをお勧めします。
どのような遺言を残したらよいか、悩んでおられる場合も懇切丁寧にご相談に応じますので,安心してお越しください。
遺留分
遺言書を作成し,ある相続人には,全く相続させないことにしていても,兄弟姉妹以外の相続人(親,配偶者,子)には,遺留分というものがありますので,遺留分減殺請求をすることができます。但し,この請求は,相続及び遺言の内容を知った時から1年以内にする必要があります。
遺産相続
夫や妻,両親,きょうだいその他親族の方がお亡くなりになった場合,誰にでも相続が発生します。
相続の手続きは,大変な作業です。その手続きが円滑に進むよう,弁護士が丁寧・誠実にサポートさせて頂きますので,安心してお任せ下さい。
調査
相続財産の範囲や,相続人が多数にわたる場合・行方不明の場合等,依頼を受けて迅速に調査します。
相続放棄の手続き
調査の結果,借金しかないという場合や,財産より借金の方が多く、これを相続したくないという場合には、相続人が、被相続人の死亡を知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続をする必要があります。
但し,3か月を過ぎても相続放棄が受け付けられる場合もありますので,ご相談下さい。
遺産分割手続き
相続財産がある場合には,相続手続きを完成させるために,誰がどの財産をいくら相続するかを協議して決めていく必要があります。
協議がまとまった場合には,遺産分割協議書を作成して,相続人全員の署名・押印を頂き,その内容に沿った遺産分割手続きを行っていきます。相続税に関しては,税務コンサルティングを受けることもできます。
このように,きちんと話合いができれば相続争いは起きませんが,相続人同士の仲が悪い場合や,相続人の1人が財産を隠したり一人占めしようとする場合には,争いが起きます。
相続人間での協議がまとまらない場合には,依頼を受けて,家庭裁判所に遺産分割の調停等を申し立てていくことになりますが,できる限り遺産分割協議が円滑に進むようサポートさせて頂きます。