医療事件は、大まかに言って、まず弁護士が調査・検討する段階があり、その結果、医療機関側の責任を問えそうである場合に、医療機関に対して交渉・提訴するという段階に進みます。 後者の費用については、一般事件の場合とほぼ同様ですので、ここでは主に、調査検討の段階についてご説明します。
1.証拠保全
医療事件では、カルテ等の医療機関が保管する記録は重要な証拠となるため、まず改ざん・隠匿されないように保全する必要があります。
裁判所を通しておこなうこの手続を「証拠保全」と呼んでいます。
証拠保全に必要な費用は、
弁護士費用(着手金)
当事務所では、「40万円+消費税」からとなっており、事案に応じて決めさせていただきます。 |
なお、別途、交通費・コピー代等の実費をご負担いただきます。
2.調査検討
証拠保全等により入手したカルテを、まず弁護士が調査・検討し、その後協力医に意見を聞きます。
調査・検討~協力医の意見聴取に必要な費用は、
弁護士費用(着手金) ・証拠保全から当事務所が受任した場合 証拠保全の着手金にこの調査検討の分まで含んでおりますので、改めて請求することはございません。 ・相談者がご自分でカルテを入手なさった場合 弁護士が調査・検討から受任することになりますが、その場合の弁護士費用は、カルテの分量によって判断します。たいていの場合、30万円(+消費税)からとなっております。 |
なお、別途、交通費・コピー代・協力医への謝礼等の実費をご負担いただきます。
協力医への謝礼は、事案により様々ですが、5万~10万円が多いです。
弁護士の調査・検討の結果、協力医に意見を聞くまでもなく医療機関に過失が認められないという結果になった場合や、協力医に意見を聞いたが過失が認められないという場合には、この段階で事件終結となります。
成功報酬は発生しません。
3.示談交渉・提訴
医療機関側に過失があると考えられる場合には、示談交渉あるいは訴訟提起を行います。 この場合、改めて着手金をいただき、また、事件終結時には成功報酬が発生しますが、これらは一般事件と同様ですので、弁護士費用の項をご覧ください。 なお、医療事件の特殊性を挙げれば、以下の通りとなります。
・医療事件は一般事件に比べて難易度が高いため、増減許容額の上限額を頂くのを原則としております。
・訴訟の中で鑑定が必要になった場合、裁判所に鑑定費用を納めなければなりません。大阪地裁では、60万円程度は必要です。