【矢倉昌子のBlog】事業再生(3)

1.民事再生の方法

 再生の方法としては,収益弁済型(今後の事業の収益で弁済する)と

 事業譲渡型(スポンサーを見つけて事業を譲渡して,その代金で弁済する)という方法があります。

2.手続きの流れ

 ● 資金繰りがいつまで可能かを検討して,早期に弁護士,公認会計士に相談し,申立前に十分な準備をします。

 ● 裁判所への予納金,申立費用の準備をします。

 ● 裁判所への申立と同時に,弁済禁止の保全処分及び監督命令が出され,監督委員が選任されます。

   銀行回り,従業員説明会,債権者説明会等を行います。

 ● 申立から約1週間後に再生開始決定がでます。

 ● 申立から3,4ヶ月で再生計画案を作成します。

 ● 申立から半年ほどで,債権者集会を開いて,可決されれば,再生計画認可決定がでます。

   債権者の過半数及び,債権額の総額の2分の1以上の賛成が得られれば可決されます。

 ● 通常10年の返済が多いですが(もっと短い場合もあります),3年間は監督委員が監督します。

 3.最後に

 ぎりぎりまで何とかなると思って親族や友人に借りて運転資金を回そうとする場合もありますが,それでは,

 裁判所への予納金も用意できませんし,申立後は借金ができませんので,その後の資金繰りもできなくなります。

 切迫する前に,ご相談はできる限り早くされた方が,選択肢が増えます。

 知人や取引先等で困っておられる方がおられたら,相談にいくことを勧めて下さい。

 弁護士には守秘義務がありますので,秘密が漏れることはありません。