緊急事態宣言発令に伴う業務時間変更について

弊所では、政府による緊急事態宣言発令に伴い、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、令和2年4月8日(水)から令和2年5月1日(金)までの間、業務時間を午前10時から午後5時30分までに短縮いたします。
弁護士によっては上記時間外でも対応させて頂く場合がありますが、電話対応は上記時間内となります。また、上記期間中、弁護士が在宅やテレワーク等での業務を行う場合があります。詳しくは担当弁護士にお尋ねください。

また、弊所では、事務所へ御来所頂いた場合、アルコール消毒及びマスク着用のお願いをしております。会議室では、窓を開けて換気を行いながら面談を行う場合があります。

皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。