【伊田真広のBlog】動物愛護管理法の改正について

今回は少し前に成立した法律のことについて書きたいと思います。

私は,子どもの頃から動物が好きで,動物園ももともと大好きでした。それが大人になるにつれて,狭い檻で暮らす動物たちが可哀そうだなと思うことが多くなり,動物園がそれほど好きではなくなりました。

同じように,ペットがたくさん狭いゲージに入れられているペットショップについても,あまり好きではなくなっていきましたが,ペット販売時の対面説明の義務化や,生後間もない犬と猫の販売規制などを定めた改正動物愛護管理法を,来年9月1日から施行することが平成24年12月7日,閣議決定されたそうです。

日本ではこれまで幼い動物の売買を日数で禁じる規制がありませんでした。そこで改正で,繁殖業者が生後五十六日を経過しない子犬と子猫を販売のために引き渡したり展示したりすることを禁止したのです。しかし,ペット販売への影響が大きい,などの意見も出ました。そこで,施行後三年間は生後五十六日を四十五日とし,その後四十九日とする緩和措置が設けられました。

私は単に,ペットショップの子犬,子猫が,可哀そうだと思っていただけですが,生後間もない子犬や子猫を親と引き離すと,実害もあるそうです。たとえば,生後間もない子犬や子猫を親と引き離すと,ほえ癖,かみ癖などの問題行動を起こすとされています。やはり,子犬,子猫には親の愛情が必要だということだと思います。また,日本はヨーロッパのペット先進国に比べ,動物の殺処分が格段に多いという事実もあります。

一方,動物愛護先進国であるイギリスでは,1822年に「家畜の残酷で不適当な使用を禁止する法律」という名前の法律が成立しています(これがどのくらい前の時代かというと,ちなみに,大阪では1837年に大塩平八郎の乱が起きています。)その後,イギリスでは動物に関する法律が成立していき,現在,イギリスでは,公共の場でのペット販売を全面的に禁止 ,ペットショップの免許制 ,12歳以下の子供に販売することの禁止 ,仔が8週齢に達するまで売りに出してはいけない等の規制があります。このような規制があるため,イギリスには日本のようなペットショップはほとんどないそうです。

このように別の国と比べると,日本で当たり前に存在するものも,外国では当たり前ではないことがわかります。当たり前に存在するものが,本当に必要なものなのか,問題はないのかを常に考えなくてはならないと感じた次第です。