【矢倉昌子のBlog】改正会社法と株主総会

2015年5月1日改正会社法が施行されました。

今回の主な改正点は2つあります。

「コーポレート・ガバナンスの強化」と,「親子会社に関する規律の整備」です。

今回は,「コーポレート・ガバナンスの強化」のうち,取締役会の監督機能に関する改正についてのお話です。

以前より,取締役会による業務執行者に対する監督機能を強化するために,社外取締役の活用が言われてきました。

今回の改正では,社外取締役の選任は義務付けられませんでしたが,上場会社等において,社外取締役がいない場合には,「社外取締役を置くことが相当でない理由」を事業報告の内容とするとともに,定時株主総会において,「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明しなければならないこととなりました。

東証上場会社において,2015年1月時点で社外取締役を選任している会社の割合は67%弱ですが,今年の定時株主総会以降は,選任率が大幅に上昇する見込みです。

日本経済新聞の調査によれば,経営から独立した「社外取締役」の選任について主要100社のうち9割近くが複数を選任することがわかったということが,2015年6月2日の記事で報じられています。社外取締役の複数選任が,2014年度より2割近く増え、社外取締役に占める女性の比率も2割に迫るということです。

大阪弁護士会においても,「女性社外役員候補者名簿」を作成して,企業の方に提供していますので,ぜひご活用ください。

http://www.osakaben.or.jp/05_menu/jyosei_yakuin/index.php