【伊田真広のBlog】自転車利用に関する法律改正や,条例の施行

平成27年6月1日に自転車の規制と罰則が大幅に強化された改正道路交通法(以下「法」といいます。)が施行されました。
この改正により,刑事罰の対象となる14歳以上の自転車運転者が,下記危険行為をして違反切符を切られたり,交通事故を起こすなどの行為を,3年以内に2回以上繰り返した場合,都道府県の公安委員会から講習の受講命令が下ることになります。この講習の手数料は5700円で,講習時間は3時間となっています。さらに,受講命令に応じず,受講しなかった場合,5万円以下の罰金となり,いわゆる前科がついてしまいます。
危険行為とは具体的には,以下の行為を言います。

1. 信号無視(法第7条)
2. 通行禁止違反(法第8条第1項)
3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(第9条)
4. 通行区分違反(第17条第1項、第4項又は第6項)
5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(法第17条の2第2項)
6. 遮断踏切立入り(法第33条第2項)
7. 交差点安全進行義務違反等(法第36条)
8. 交差点優先車妨害等(法第37条)
9. 環状交差点安全進行義務違反等(法第37条の2)
10. 指定場所一時不停止等(法第43条)
11. 歩道通行時の通行方法違反(法第63条の4第2項)
12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(法第63条の9第1項)
13. 酒酔い運転(法第65条第1項(法第117条の2第1号に規定するものに限る))
14. 安全運転義務違反(法第70条)

話題になっているスマートフォン使用や,イヤホンをしながらの運転も悪質であれば,上記の安全運転義務違反(法第70条)となります。
自転車事故でも,重大事故が増加していることを受けた今回の改正です。これを機に自転車利用者が,安全運転についてより一層注意をしてくれたらと思います。

一方で,どんなに注意をしていても,急に歩行者が飛び出してきた場合など,自転車利用者が加害者となってしまう可能性があります。
自転車利用者が重大事故を起こしてしまった場合,自動車の場合と異なり,保険に加入していないことが多く,その場合,加害者自身が賠償しなければならなくなってしまいます。
この様なリスクについては,自転車利用者が賠償責任保険に加入することでリスクを軽減することができます。
兵庫県では条例により,平成27年4月1日から自転車利用者には賠償責任保険の加入が義務化となりました。新聞報道によれば,かかる義務化により,兵庫県内での賠償責任への加入は増加しているようです。
いずれは,全国的にも兵庫県の様な条例が施行されればと思います。